HSコード一覧
第95類 玩具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
・ 第95類: 玩具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
・ 第03項: 三輪車、スクーター、足踏み式自動車その他これらに類する車輪付き玩具、人形用乳母車、人形、その他の玩具、縮尺模型その他これに類する娯楽用模型(作動するかしないかを問わない。)及びパズル
・ 第00号: 三輪車、スクーター、足踏み式自動車その他これらに類する車輪付き玩具、人形用乳母車、人形、その他の玩具、縮尺模型その他これに類する娯楽用模型(作動するかしないかを問わない。)及びパズル
・ 第30号: その他のゲーム用のもの(硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動するものに限るものとし、ボーリングアレー用自動装置を除く。)
・ 第50号: ビデオゲーム用のコンソール又は機器(第9504.30号の物品を除く。)
・ 010: 2 チェスその他のテーブルゲーム用具並びにその部分品及び附属品
・ 第05項: 祝祭用品、カーニバル用品その他の娯楽用品(奇術用具を含む。)
・ 第06項: 身体トレーニング、体操、競技その他の運動(卓球を含む。)又は戸外遊戯に使用する物品(この類の他の項に該当するものを除く。)及び水泳用又は水遊び用のプール
・ 水上スキー、サーフボード、セールボードその他の水上運動用具
・ テニスラケット、バドミントンラケットその他これらに類するラケット(ガットを張つてあるかないかを問わない。)
・ 第51号: テニスラケット(ガットを張つてあるかないかを問わない。)
・ 第70号: アイススケート及びローラースケート(これらを取り付けたスケート靴を含む。)
・ 第07項: 釣りざお、釣針その他の魚釣用具及びたも網、捕虫網その他これらに類する網並びにおとり具(第92.08項又は第97.05項のものを除く。)その他これに類する狩猟用具
・ 第20号: 釣針(はりすを付けてあるかないかを問わない。)
・ 第08項: 巡回サーカスの設備及び巡回動物園の設備、遊園地の乗り物及びウォーターパークの娯楽設備、興行用設備(射的場を含む。)並びに巡回劇場の設備