HSコード一覧
第94類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びに照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物
・ 第01項: 腰掛け(寝台として兼用することができるものであるかないかを問わないものとし、第94.02項のものを除く。)及びその部分品
・ 第31号: 回転腰掛け(高さを調節することができるものに限る。)
・ 腰掛け(寝台として兼用することができるものに限るものとし、庭園用のもの及びキャンプ装具用のものを除く。)
・ 第10号: 歯科用又は理髪用のいすその他これに類するいす及びこれらの部分品
・ 010: 棚付き家具(食器棚及び本箱を除く。掛け若しくは壁に取り付けて又は一方の上に他方を載せて使用するように設計したものに限る。)
・ その他の材料(とう、オージア、竹その他これらに類する材料を含む。)製の家具
・ 第21号: セルラーラバー製又は多泡性プラスチック製のもの(被覆してあるかないかを問わない。)
・ 第40号: 布団、ベッドスプレッド及び羽根布団(コンフォーター)
・ シャンデリアその他の天井用又は壁掛け用の電気式の照明器具(公共の広場又は街路の照明に使用する種類のものを除く。)
・ 第11号: 発光ダイオード(LED)光源とともに専ら使用するように設計されたもの
・ 卓上用、机上用、ベッドサイド用又は床置き用の電気式の照明器具
・ 第21号: 発光ダイオード(LED)光源とともに専ら使用するように設計されたもの
・ 第31号: 発光ダイオード(LED)光源とともに専ら使用するように設計されたもの
・ 第41号: 光発電性のもの(発光ダイオード(LED)光源とともに専ら使用するように設計されたものに限る。)
・ 第42号: その他のもの(発光ダイオード(LED)光源とともに専ら使用するように設計されたものに限る。)
・ 第61号: イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品
・ 第61号: 発光ダイオード(LED)光源とともに専ら使用するように設計されたもの
・ 010: 1 ガラス製、木製、腸製、ゴールドビーターススキン製、ぼうこう製又は腱製のもの
・ 010: 1 ガラス製、木製、腸製、ゴールドビーターススキン製、ぼうこう製又は腱製のもの
・ 010: 床のあるもの(一部屋の床面積が9平方メートル以上のものを含むものに限る。)
・ 010: 床のあるもの(一部屋の床面積が9平方メートル以上のものを含むものに限る。)