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HSコード一覧

第83類 各種の卑金属製品


・ 第83類: 各種の卑金属製品

・ 第01項: 卑金属製の錠(かぎを使用するもの、ダイヤル式のもの及び電気式のものに限る。)並びに卑金属製の留金及び留金付きフレームで、錠と一体のもの並びにこれらの卑金属製のかぎ

・ 第10号: 南京錠

・ 第20号: 自動車に使用する種類の錠

・ 第30号: 家具に使用する種類の錠

・ 第40号: その他の錠

・ 第50号: 留金及び留金付きフレームで、錠と一体のもの

・ 第60号: 部分品

・ 第70号: かぎ(単独で提示するものに限る。)

・ 第02項: 卑金属製の帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具、取付具その他これに類する物品(家具、戸、階段、窓、日よけ、車体、馬具、トランク、衣装箱、小箱その他これらに類する物品に適するものに限る。)、取付具付きキャスター及びドアクローザー

・ 第10号: ちようつがい

・ 第20号: キャスター

・ 第30号: その他の取付具その他これに類する物品(自動車に適するものに限る。)

・ その他の取付具その他これに類する物品

・ 第41号: 建築物に適するもの

・ 第42号: その他のもの(家具に適するものに限る。)

・ 第49号: その他のもの

・ 第50号: 帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具

・ 第60号: ドアクローザー

・ 第03項: 卑金属製の金庫、金庫室の扉及び貴重品保管ロッカー並びに卑金属製のキャッシュボックスその他これに類する物品

・ 第00号: 卑金属製の金庫、金庫室の扉及び貴重品保管ロッカー並びに卑金属製のキャッシュボックスその他これに類する物品

・ 第04項: 卑金属製の書類整理箱、インデックスカード箱、書類入れ、ペン皿、スタンプ台その他これらに類する事務用具及び机上用品(第94.03項の事務所用の家具を除く。)

・ 第00号: 卑金属製の書類整理箱、インデックスカード箱、書類入れ、ペン皿、スタンプ台その他これらに類する事務用具及び机上用品(第94.03項の事務所用の家具を除く。)

・ 第05項: 卑金属製の書類とじ込み用金具、クリップ、レターコーナー、インデックスタグその他これらに類する事務用品及びストリップ状ステープル(例えば、事務用、いす張り用又は梱包用のもの)

・ 第10号: 書類とじ込み用金具

・ 第20号: ストリップ状ステープル

・ 第90号: その他のもの(部分品を含む。)

・ 第06項: 卑金属製のベル、ゴングその他これらに類する物品(電気式のものを除く。)、小像その他の装飾品、額縁その他これに類するフレーム及び鏡

・ 第10号: ベル、ゴングその他これらに類する物品

・ 小像その他の装飾品

・ 第21号: 貴金属をめつきしたもの

・ 第29号: その他のもの

・ 第30号: 額縁その他これに類するフレーム及び鏡

・ 第07項: 卑金属製のフレキシブルチューブ(継手があるかないかを問わない。)

・ 第10号: 鉄鋼製のもの

・ 第90号: その他の卑金属製のもの

・ 第08項: 卑金属製の留金、留金付きフレーム、バックル、フック、アイ、アイレットその他これらに類する物品(衣類又は衣類附属品、履物、身辺用細貨類、腕時計、書籍、日よけ、革製品、旅行用具、馬具その他の製品に使用する種類のものに限る。)、管リベット、二股リベット、ビーズ及びスパングル

・ 第10号: フック、アイ及びアイレット

・ 第20号: 管リベット及び二股リベット

・ 第90号: その他のもの(部分品を含む。)

・ 100: 1 ビーズ及びスパングル(貴金属をめつきしたものに限る。)

・ 200: 2 その他のもの

・ 第09項: 卑金属製の栓及びふた(王冠、ねじぶた及び注水口用の栓を含む。)、瓶用口金、ねじ式たる栓、たる栓用カバー、シールその他これらに類する包装用の附属品

・ 第10号: 王冠

・ 第90号: その他のもの

・ 第10項: 卑金属製のサインプレート、ネームプレート、アドレスプレートその他これらに類するプレート及び数字、文字その他の標章(第94.05項のものを除く。)

・ 第00号: 卑金属製のサインプレート、ネームプレート、アドレスプレートその他これらに類するプレート及び数字、文字その他の標章(第94.05項のものを除く。)

・ 第11項: 卑金属製又は金属炭化物製の線、棒、管、板、アーク溶接棒その他これらに類する物品(金属又は金属炭化物のはんだ付け、ろう付け、溶接又は融着に使用する種類のもので、フラックスを被覆し又はしんに充てんしたものに限る。)並びに卑金属粉を凝結させて製造した金属吹付け用の線及び棒

・ 第10号: 卑金属製の被覆アーク溶接棒(電気アーク溶接に使用するものに限る。)

・ 第20号: 卑金属製の線(しんに充てんしたもので電気アーク溶接に使用するものに限る。)

・ 第30号: 卑金属製の被覆した棒及びしんに充てんした線(炎によるはんだ付け、ろう付け又は溶接に使用するものに限る。)

・ 第90号: その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_83.htm) を加工して作成