HSコード一覧
第71類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
・ 第71類: 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
・ 第02項: ダイヤモンド(加工してあるかないかを問わないものとし、取り付けたものを除く。)
・ 第21号: 加工してないもの及び単にひき、クリーブし又はブルーチしたもの
・ 第31号: 加工してないもの及び単にひき、クリーブし又はブルーチしたもの
・ 第10号: 加工してないもの、単にひいたもの及び粗く形作つたもの
・ 第21号: その他のもの(加工してないもの、単にひいたもの及び粗く形作つたものに限る。)
・ 第06項: 銀(金又は白金をめつきした銀を含むものとし、加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。)
・ 第07項: 銀を張つた卑金属(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。)
・ 第00号: 銀を張つた卑金属(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。)
・ 第08項: 金(白金をめつきした金を含むものとし、加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。)
・ 第12号: その他の形状のもの(加工してないものに限る。)
・ 第09項: 金を張つた卑金属及び銀(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。)
・ 第00号: 金を張つた卑金属及び銀(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。)
・ 第10項: 白金(加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。)
・ 第11項: 白金を張つた卑金属、銀及び金(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。)
・ 第00号: 白金を張つた卑金属、銀及び金(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。)
・ 第12項: 貴金属又は貴金属を張つた金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類のその他のくずで貴金属又はその化合物を含有するもの(第85.49項の物品を除く。)
・ 第91号: 金のくず(金を張つた金属のくずを含むものとし、その他の貴金属を含有するものを除く。)
・ 第92号: 白金のくず(白金を張つた金属のくずを含むものとし、その他の貴金属を含有するものを除く。)
・ 第13項: 身辺用細貨類及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。)
・ 貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。)
・ 第11号: 銀製のもの(その他の貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。)
・ 第19号: その他の貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。)
・ 010: 1 白金製のもの(その他の貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。)
・ 第14項: 細工品及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。)
・ 貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。)
・ 第11号: 銀製のもの(その他の貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。)
・ 第19号: その他の貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。)
・ 第15項: その他の製品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。)
・ 第10号: 触媒(白金をワイヤクロス状又はワイヤグリル状にしたものに限る。)
・ 第16項: 天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石の製品
・ 第20号: 天然、合成又は再生の貴石製又は半貴石製のもの
・ 卑金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないかを問わない。)
・ 010: 1 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの
・ 022: (2)アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料製のもの