HSコード一覧
第54類 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品
・ 第54類: 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品
・ 第01項: 縫糸(人造繊維の長繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。)
・ 021: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 021: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 第02項: 合成繊維の長繊維の糸(67デシテックス未満の単繊維のものを含むものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)
・ 強力糸(ナイロンその他のポリアミドのものに限るものとし、テクスチャード加工をしているかいないかを問わない。)
・ 2 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 210: よつてないもの及びより数が1メートルにつき50以下のもの
・ 第20号: 強力糸(ポリエステルのものに限るものとし、テクスチャード加工をしているかいないかを問わない。)
・ 021: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 第31号: ナイロンその他のポリアミドのもの(構成する単糸が50テックス以下のものに限る。)
・ 021: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 第32号: ナイロンその他のポリアミドのもの(構成する単糸が50テックスを超えるものに限る。)
・ (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 021: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 910: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 021: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ その他の単糸(より数が1メートルにつき50以下のものに限る。)
・ (2)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 第45号: その他のもの(ナイロンその他のポリアミドのものに限る。)
・ 991: A 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 第46号: その他のもの(ポリエステルのもので、部分的に配向性を与えたものに限る。)
・ 910: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 910: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 第48号: その他のもの(ポリプロピレンのものに限る。)
・ 910: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 021: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ その他の単糸(より数が1メートルにつき50を超えるものに限る。)
・ 021: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 021: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 021: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 021: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 021: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 021: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 021: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 021: (1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 第03項: 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸(67デシテックス未満の単繊維のものを含むものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)
・ 第31号: ビスコースレーヨンのもの(より数が1メートルにつき120以下のものに限る。)
・ 910: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの(テクスチャード加工糸に限る。)
・ 第32号: ビスコースレーヨンのもの(より数が1メートルにつき120を超えるものに限る。)
・ 910: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの(テクスチャード加工糸に限る。)
・ 021: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 021: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 910: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの(テクスチャード加工糸に限る。)
・ 021: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 021: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 第12号: その他のもの(ポリプロピレンのものに限る。)
・ 第06項: 人造繊維の長繊維の糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)
・ 第00号: 人造繊維の長繊維の糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)
・ 910: (1)合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
・ 第07項: 合成繊維の長繊維の糸の織物(第54.04項の材料の織物を含む。)
・ 第10号: 強力糸(ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルのものに限る。)の織物
・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ (1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
・ 081: ナイロンその他のポリアミド繊維の重量が全重量の85%以上のもの
・ 011: 合成繊維の材料又はこれとアセテート繊維の材料を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯材のうちいずれか一方がこれらの繊維の材料のもの
・ (1)特定合成繊維の材料又はこれとアセテート繊維の材料を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯材のうちいずれか一方がこれらの繊維の材料のもの
・ 091: A 特定合成繊維の材料のみから成るもの並びに特定合成繊維の材料及びアセテート繊維の材料のみから成るもの
・ 011: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ (1)特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 091: A 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
・ その他の織物(ナイロンその他のポリアミドの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)
・ 023: (1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
・ 021: (1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
・ 021: (1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
・ 021: (1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
・ その他の織物(テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)
・ 023: (1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
・ 021: (1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
・ 021: (1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
・ 021: (1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
・ その他の織物(ポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)
・ 第61号: テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のもの
・ (1)特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
・ その他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)
・ 021: (1)特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 021: (1)特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 021: (1)特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 021: (1)特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ その他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。)
・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 011: 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 011: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 011: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 011: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 011: 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 第08項: 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸の織物(第54.05項の材料の織物を含む。)
・ 第10号: 強力糸(ビスコースレーヨンのものに限る。)の織物
・ その他の織物(再生繊維若しくは半合成繊維の長繊維又は再生繊維若しくは半合成繊維の材料のストリップその他これに類する物品の重量が全重量の85%以上のものに限る。)
・ 011: アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 091: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 011: アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 091: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 011: アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 091: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 011: アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 091: (1)アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 011: アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 091: (1)アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 011: アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 091: (1)アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 011: アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 091: (1)アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 011: アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
・ 091: (1)アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの