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HSコード一覧

第31類 肥料


・ 第31類: 肥料

・ 第01項: 動物性又は植物性の肥料(これらを相互に混合してあるかないか又は化学的に処理してあるかないかを問わない。)及び動物性又は植物性の生産品を混合し又は化学的に処理して得た肥料

・ 第00号: 動物性又は植物性の肥料(これらを相互に混合してあるかないか又は化学的に処理してあるかないかを問わない。)及び動物性又は植物性の生産品を混合し又は化学的に処理して得た肥料

・ 第02項: 窒素肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)

・ 第10号: 尿素(水溶液にしてあるかないかを問わない。)

・ 硫酸アンモニウム並びに硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複塩及び混合物

・ 第21号: 硫酸アンモニウム

・ 第29号: その他のもの

・ 第30号: 硝酸アンモニウム(水溶液にしてあるかないかを問わない。)

・ 第40号: 硝酸アンモニウムと炭酸カルシウムその他の肥料でない無機物との混合物

・ 第50号: 硝酸ナトリウム

・ 第60号: 硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムとの複塩及び混合物

・ 第80号: 尿素と硝酸アンモニウムとの混合物(水溶液又はアンモニア溶液にしたものに限る。)

・ 第90号: その他のもの(混合物を含むものとし、この項の他の号に該当するものを除く。)

・ 第03項: りん酸肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)

・ 過りん酸石灰及び重過りん酸石灰

・ 第11号: 五酸化二りん(P2O5)の含有量が全重量の35%以上のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第04項: カリ肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)

・ 第20号: 塩化カリウム

・ 第30号: 硫酸カリウム

・ 010: 乾燥状態において酸化カリウムとして計算したカリウム分が全重量の52%を超えるもの

・ 090: その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第05項: 肥料成分(窒素、りん及びカリウム)のうち二以上を含有する肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)及びその他の肥料並びにこの類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又は容器ともの1個の重量が10キログラム以下に包装したもの

・ 第10号: この類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又は容器ともの1個の重量が10キログラム以下に包装したもの

・ 第20号: 鉱物性肥料及び化学肥料(窒素、りん及びカリウムを含有するものに限る。)

・ 第30号: オルトりん酸水素二アンモニウム(りん酸二アンモニウム)

・ 第40号: オルトりん酸二水素アンモニウム(りん酸一アンモニウム)及びこれとオルトりん酸水素二アンモニウム(りん酸二アンモニウム)との混合物

・ その他の鉱物性肥料及び化学肥料(窒素及びりんを含有するものに限る。)

・ 第51号: 硝酸塩類及びりん酸塩類を含有するもの

・ 第59号: その他のもの

・ 第60号: 鉱物性肥料及び化学肥料(りん及びカリウムを含有するものに限る。)

・ 第90号: その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_31.htm) を加工して作成