HSコード一覧
第16類 肉、魚、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物又は昆虫類の調製品
・ 第16類: 肉、魚、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物又は昆虫類の調製品
・ 第01項: ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉、血又は昆虫類から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品
・ 第00号: ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉、血又は昆虫類から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品
・ 第02項: その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類
・ 100: 1 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)
・ 210: (1)牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの
・ 100: 1 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)
・ 210: (1)牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの
・ 100: 1 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)
・ 210: (1)牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの
・ 011: *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
・ 019: *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
・ 011: *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
・ 019: *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
・ 100: 1 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)
・ 210: *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
・ 220: *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
・ 100: 1 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)
・ A 牛の肉及びくず肉(臓器及び舌を除く。)の含有量の合計が全重量の30%未満のもの
・ 700: イ 気密容器入りのもの(野菜を含むものに限る。)
・ ロ 気密容器入りのもの(冷蔵及び冷凍のいずれもしていないものに限るものとし、野菜を含むものを除く。)
・ 100: 1 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)
・ 210: (1)牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの
・ 関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの
・ 262: 環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の19のTWQ-JP19に掲げる品目に分類されるもの
・ 268: 英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるもの
・ 第03項: 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース
・ 第00号: 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース
・ 第04項: 魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物
・ 魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)
・ 第14号: まぐろ、はがつお(サルダ属のもの)及びかつお
・ 第20号: その他の調製をし又は保存に適する処理をした魚
・ (1)にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のもの
・ 015: たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のもの
・ 第05項: 甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)
・ 010: 1 気密容器入りのもの(くん製したものを除く。)
・ 1 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの
・ 011: 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し又は冷凍したもの
・ 010: 1 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの
・ 010: 1 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの
・ 011: (1)くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの