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HSコード一覧

第12類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物


・ 第12類: 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物

・ 第01項: 大豆(割つてあるかないかを問わない。)

・ 第10号: 播種用のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 黄白色系のもの

・ 090: その他のもの

・ 第02項: 落花生(煎つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)

・ 第30号: 播種用のもの

・ この号、第1202.41号及び第1202.42号に掲げる落花生について、75,000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの

・ 011: 殻付きのもの

・ 019: 殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)

・ その他のもの

・ 091: 殻付きのもの

・ 099: 殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)

・ その他のもの

・ 第41号: 殻付きのもの

・ 010: 採油用のもの(税関の監督の下で採油用の原料として使用するものに限る。)

・ その他のもの

・ 091: 共通の限度数量以内のもの

・ 099: その他のもの

・ 第42号: 殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)

・ 010: 採油用のもの(税関の監督の下で採油用の原料として使用するものに限る。)

・ その他のもの

・ 091: 共通の限度数量以内のもの

・ 099: その他のもの

・ 第03項: コプラ

・ 第00号: コプラ

・ 第04項: 亜麻の種(割つてあるかないかを問わない。)

・ 第00号: 亜麻の種(割つてあるかないかを問わない。)

・ 第05項: 菜種(割つてあるかないかを問わない。)

・ 第10号: 菜種(低エルカ酸のもの)

・ 第90号: その他のもの

・ 第06項: ひまわりの種(割つてあるかないかを問わない。)

・ 第00号: ひまわりの種(割つてあるかないかを問わない。)

・ 第07項: その他の採油用の種及び果実(割つてあるかないかを問わない。)

・ 第10号: 油やしの実及びパーム核

・ 綿実

・ 第21号: 播種用のもの

・ 第29号: その他のもの

・ 第30号: ひまの種

・ 第40号: ごま

・ 第50号: マスタードの種

・ 第60号: サフラワー(カルタムス・ティンクトリウス)の種

・ 第70号: メロンの種

・ その他のもの

・ 第91号: けしの種

・ 第99号: その他のもの

・ 010: 大麻の種

・ 090: その他のもの

・ 第08項: 採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。)

・ 第10号: 大豆のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第09項: 播種用の種、果実及び胞子

・ 第10号: てん菜の種

・ 飼料用植物の種

・ 第21号: ルーサン(アルファルファ)の種

・ 第22号: クローバー(トリフォリウム属のもの)の種

・ 第23号: フェスクの種

・ 第24号: ケンタッキーブルーグラス(ポア・プラテンスィス)の種

・ 第25号: ライグラス(ロリウム・ムルティフロルム及びロリウム・ペレネ)の種

・ 第29号: その他のもの

・ 010: チモシーの種

・ 090: その他のもの

・ 第30号: 園芸用草花の種

・ その他のもの

・ 第91号: 野菜の種

・ 010: 大根の種

・ 090: その他のもの

・ 第99号: その他のもの

・ 第10項: ホップ(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものであるかないかを問わない。)及びルプリン

・ 第10号: ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものを除く。)

・ 第20号: ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものに限る。)及びルプリン

・ 100: ホップ

・ 200: ルプリン

・ 第11項: 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)

・ 第20号: おたねにんじん

・ 100: 1 生鮮のもの及び乾燥したもの

・ 900: 2 その他のもの

・ 第30号: コカ葉

・ 第40号: けしがら

・ 第50号: 麻黄

・ 第60号: アフリカンチェリー(プルヌス・アフリカナ)の樹皮

・ 第90号: その他のもの

・ 1 ヤボランジ葉、パチュリ葉、センナ葉、ウワウルシ葉、ホミカ、クベバ、コロシント実、コルヒクム子、トンカ豆、ストロファンツス子、プランタゴプシリウムの種、キナ皮、コンズランゴ皮、カスカラサグラダ、吐根、りんどう属の植物の茎及び根、セネガ根、遠志、甘松香、コロンボ根、海葱、ヤラッパ根、デリス根、インド蛇木根、木香、白及、キューベ根、セメンシナその他のサントニン採取用のもの、沈香、槐花、大黄並びに甘草

・ 120: 甘草

・ 190: その他のもの

・ 600: 3 大麻草

・ 2 除虫菊

・ 710: (1) 生鮮のもの及び乾燥したもの

・ 790: (2) その他のもの

・ 4 その他のもの

・ (1) 茎、樹皮及び根並びにこの類の備考1の物品(乾燥したものに限るものとし、粉状にしたものを除く。)

・ 931: この類の備考1の物品

・ 939: その他のもの

・ (2) その他のもの

・ 991: A びやくだん

・ 992: B はとむぎ

・ 999: C その他のもの

・ 第12項: 海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で煎つてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)

・ 海草その他の藻類

・ 第21号: 食用に適するもの

・ 100: 1 長方形(正方形を含む。)の紙状に抄製したもので、1枚の面積が430平方センチメートル以下のもの

・ 200: 2 あまのり属のもの及びこれを交えたもの(この号の1に掲げる物品を除く。)

・ 3 その他のもの

・ 310: ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)

・ わかめ(ウンダリア・ピンナティフィダ)

・ 321: 乾燥したもの

・ その他のもの

・ 322: 常温保存のもの

・ 329: その他のもの

・ 390: その他のもの

・ 第29号: その他のもの

・ 1 ふのり属、あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属又はこんぶ属のもの

・ 110: ふのり属のもの

・ 190: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ てんぐさその他の寒天製造用の海草

・ 211: てんぐさ科のもの

・ 219: その他のもの

・ 290: その他のもの

・ その他のもの

・ 第91号: てん菜

・ 第92号: ローカストビーン(キャロブ)

・ 第93号: さとうきび

・ 第94号: チコリーの根

・ 第99号: その他のもの

・ 1 こんにやく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)

・ 110: 267トン(荒粉換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

・ 190: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 910: あんず、桃(ネクタリンを含む。)又はプラムの核及び仁

・ 990: その他のもの

・ 第13項: 穀物のわら及び殻(切り、粉砕し、圧縮し又はペレット状にしたものであるかないかを問わないものとし、調製したものを除く。)

・ 第00号: 穀物のわら及び殻(切り、粉砕し、圧縮し又はペレット状にしたものであるかないかを問わないものとし、調製したものを除く。)

・ 第14項: ルタバガ、飼料用のビートその他の飼料用の根菜類、飼料用の乾草、ルーサン(アルファルファ)、クローバー、セインホイン、飼料用のケール、ルーピン、ベッチその他これらに類する飼料用植物(ペレット状にしてあるかないかを問わない。)

・ 第10号: ルーサン(アルファルファ)のミール及びペレット

・ 第90号: その他のもの

・ 010: キューブ状のもの

・ 090: その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_12.htm) を加工して作成