HSコード一覧
第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
・ 第11類: 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
・ 011: グルタミン酸ソーダ製造用のもの(税関の監督の下でグルタミン酸ソーダ製造用の原料として使用するものに限る。)
・ その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの)
・ 第30号: 穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)
・ 第05項: ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット
・ 第06項: 乾燥した豆(第07.13項のものに限る。)、サゴやし又は根若しくは塊茎(第07.14項のものに限る。)の粉及びミール並びに第8類の物品の粉及びミール
・ 第10号: 乾燥した豆(第07.13項のものに限る。)のもの
・ 第20号: サゴやし又は根若しくは塊茎(第07.14項のものに限る。)のもの
・ 110: 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)
・ 110: 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)
・ 010: でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの
・ 091: でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するものとして関税暫定措置法第8条の6第1項の割当てを受けて輸入されるもの
・ 010: でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの
・ 091: でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するものとして関税暫定措置法第8条の6第1項の割当てを受けて輸入されるもの
・ 010: でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの
・ 091: でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するものとして関税暫定措置法第8条の6第1項の割当てを受けて輸入されるもの
・ 011: でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの
・ 017: でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するものとして関税暫定措置法第8条の6第1項の割当てを受けて輸入されるもの
・ 091: でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの
・ 097: でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するものとして関税暫定措置法第8条の6第1項の割当てを受けて輸入されるもの