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HSコード一覧

第08類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮


・ 第08類: 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮

・ 第01項: ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)

・ ココやしの実

・ 第11号: 乾燥したもの

・ 第12号: 内果皮付きのもの

・ 第19号: その他のもの

・ ブラジルナット

・ 第21号: 殻付きのもの

・ 第22号: 殻を除いたもの

・ カシューナット

・ 第31号: 殻付きのもの

・ 第32号: 殻を除いたもの

・ 第02項: その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)

・ アーモンド

・ 第11号: 殻付きのもの

・ 100: 1 ビターアーモンド

・ 200: 2 スイートアーモンド

・ 第12号: 殻を除いたもの

・ 100: 1 ビターアーモンド

・ 200: 2 スイートアーモンド

・ ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)

・ 第21号: 殻付きのもの

・ 第22号: 殻を除いたもの

・ くるみ

・ 第31号: 殻付きのもの

・ 第32号: 殻を除いたもの

・ くり(カスタネア属のもの)

・ 第41号: 殻付きのもの

・ 第42号: 殻を除いたもの

・ ピスタチオナット

・ 第51号: 殻付きのもの

・ 第52号: 殻を除いたもの

・ マカダミアナット

・ 第61号: 殻付きのもの

・ 第62号: 殻を除いたもの

・ 第70号: コーラナット(コラ属のもの)

・ 第80号: びんろう子

・ 第91号: その他のもの

・ 第91号: 殻付きの松の実

・ 第92号: 殻を除いた松の実

・ 第99号: その他のもの

・ 100: 1 ペカン

・ 900: 2 その他のもの

・ 第03項: バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)

・ 第10号: プランテイン

・ 1 生鮮のもの

・ 100: (1)毎年4月1日から同年9月30日までに輸入されるもの

・ 100: (2)毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの

・ 200: 2 乾燥したもの

・ 第90号: その他のもの

・ 1 生鮮のもの

・ 100: (1)毎年4月1日から同年9月30日までに輸入されるもの

・ 100: (2)毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの

・ 200: 2 乾燥したもの

・ 第04項: なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)

・ 第10号: なつめやしの実

・ 第20号: いちじく

・ 010: 生鮮のもの

・ 090: 乾燥したもの

・ 第30号: パイナップル

・ 010: 1 生鮮のもの

・ 090: 2 乾燥したもの

・ 第40号: アボカドー

・ 010: 生鮮のもの

・ 090: 乾燥したもの

・ 第50号: グアバ、マンゴー及びマンゴスチン

・ 生鮮のもの

・ 011: マンゴー

・ 019: その他のもの

・ 090: 乾燥したもの

・ 第05項: かんきつ類の果実(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)

・ 第10号: オレンジ

・ 1 毎年6月1日から同年11月30日までに輸入されるもの

・ 2 毎年12月1日から翌年5月31日までに輸入されるもの

・ マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングその他これらに類するかんきつ類の交雑種

・ 第21号: マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん

・ 第22号: クレメンタイン

・ 第29号: その他のもの

・ 第40号: グレープフルーツ及びポメロ

・ 毎年6月1日から同年11月30日までに輸入されるもの

・ 毎年12月1日から翌年5月31日までに輸入されるもの

・ 第50号: レモン(キトルス・リモン及びキトルス・リモヌム)及びライム(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラティフォリア)

・ 010: レモン(キトルス・リモン及びキトルス・リモヌム)

・ 090: ライム(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラティフォリア)

・ 第90号: その他のもの

・ 020: 1 ライム(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラティフォリアを除く。)

・ 090: 2 その他のもの

・ 第06項: ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)

・ 第10号: 生鮮のもの

・ 1 毎年3月1日から同年10月31日までに輸入されるもの

・ 2 毎年11月1日から翌年2月末日までに輸入されるもの

・ 第20号: 乾燥したもの

・ 第07項: パパイヤ及びメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。)

・ メロン(すいかを含む。)

・ 第11号: すいか

・ 第19号: その他のもの

・ 第20号: パパイヤ

・ 第08項: りんご、梨及びマルメロ(生鮮のものに限る。)

・ 第10号: りんご

・ 第30号: 梨

・ 第40号: マルメロ

・ 第09項: あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む。)、プラム及びスロー(生鮮のものに限る。)

・ 第10号: あんず

・ さくらんぼ

・ 第21号: サワーチェリー(プルヌス・ケラスス)

・ 第29号: その他のもの

・ 第30号: 桃(ネクタリンを含む。)

・ 第40号: プラム及びスロー

・ 第10項: その他の果実(生鮮のものに限る。)

・ 第10号: ストロベリー

・ 第20号: ラズベリー、ブラックベリー、桑の実及びローガンベリー

・ 第30号: ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー

・ 第40号: クランベリー、ビルベリーその他のヴァキニウム属の果実

・ 第50号: キウイフルーツ

・ 第60号: ドリアン

・ 第70号: 柿

・ 第90号: その他のもの

・ 210: ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし

・ 290: その他のもの

・ 第11項: 冷凍果実及び冷凍ナット(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)

・ 第10号: ストロベリー

・ 100: 1 砂糖を加えたもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第20号: ラズベリー、ブラックベリー、桑の実、ローガンベリー、ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー

・ 100: 1 砂糖を加えたもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 1 砂糖を加えたもの

・ 110: (1)パイナップル

・ (5)その他のもの

・ 120: パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ

・ 190: その他のもの

・ 130: (2)ベリー

・ 140: (3)サワーチェリー(プルヌス・ケラスス)

・ 150: (4)桃及び梨

・ 2 その他のもの

・ 210: (1)パイナップル

・ 220: (2)パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ

・ (3)桃、梨及びベリー

・ 230: ベリー

・ 240: 桃及び梨

・ (4)その他のもの

・ 280: カムカム

・ 290: その他のもの

・ 第12項: 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(そのままの状態では食用に適しないものに限る。)

・ 第10号: さくらんぼ

・ 第90号: その他のもの

・ 1 バナナ

・ 100: (1)毎年4月1日から同年9月30日までに輸入されるもの

・ 100: (2)毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの

・ 2 オレンジ

・ 200: (1)毎年6月1日から同年11月30日までに輸入されるもの

・ 200: (2)毎年12月1日から翌年5月31日までに輸入されるもの

・ 3 グレープフルーツ及びポメロ

・ 300: (1)毎年6月1日から同年11月30日までに輸入されるもの

・ 300: (2)毎年12月1日から翌年5月31日までに輸入されるもの

・ 4 その他のもの

・ 410: (1)レモン及びライム(保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものを除く。)

・ (3)その他のもの

・ 420: パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ

・ 440: マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングその他これらに類するかんきつ類の交雑種

・ 490: その他のもの

・ 430: (2)くり(カスタネア属のもの)

・ 第13項: 乾燥果実(第08.01項から第08.06項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの

・ 第10号: あんず

・ 第20号: プルーン

・ 第30号: りんご

・ 第40号: その他の果実

・ 010: 1 ベリー

・ 2 その他のもの

・ 021: パパイヤ、ポポー、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ

・ 022: 干し柿

・ 023: サントル

・ 029: その他のもの

・ 第50号: この類のナット又は乾燥果実を混合したもの

・ 010: 1 ナット又は乾燥果実の単一成分の含有量が全重量の50%を超えるもの(くり(カスタネア属のもの)、くるみ、ピスタチオナット、コーラナット(コラ属のもの)、第0802.91号から第0802.99号までのナット又は第0813.10号から第0813.40号までの乾燥果実のいずれかを含むものを除く。)

・ 090: 2 その他のもの

・ 第14項: かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)

・ 第00号: かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_08.htm) を加工して作成