HSコード一覧
第08類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
・ 第08類: 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
・ 第01項: ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)
・ 第02項: その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)
・ 第03項: バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
・ 100: (1)毎年4月1日から同年9月30日までに輸入されるもの
・ 100: (2)毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの
・ 100: (1)毎年4月1日から同年9月30日までに輸入されるもの
・ 100: (2)毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの
・ 第04項: なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
・ 第05項: かんきつ類の果実(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
・ 1 毎年6月1日から同年11月30日までに輸入されるもの
・ 2 毎年12月1日から翌年5月31日までに輸入されるもの
・ マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングその他これらに類するかんきつ類の交雑種
・ 第21号: マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん
・ 第50号: レモン(キトルス・リモン及びキトルス・リモヌム)及びライム(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラティフォリア)
・ 010: レモン(キトルス・リモン及びキトルス・リモヌム)
・ 090: ライム(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラティフォリア)
・ 020: 1 ライム(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラティフォリアを除く。)
・ 第06項: ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
・ 1 毎年3月1日から同年10月31日までに輸入されるもの
・ 第07項: パパイヤ及びメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。)
・ 第08項: りんご、梨及びマルメロ(生鮮のものに限る。)
・ 第09項: あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む。)、プラム及びスロー(生鮮のものに限る。)
・ 第20号: ラズベリー、ブラックベリー、桑の実及びローガンベリー
・ 第30号: ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー
・ 第40号: クランベリー、ビルベリーその他のヴァキニウム属の果実
・ 210: ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし
・ 第11項: 冷凍果実及び冷凍ナット(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
・ 第20号: ラズベリー、ブラックベリー、桑の実、ローガンベリー、ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー
・ 第12項: 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
・ 100: (1)毎年4月1日から同年9月30日までに輸入されるもの
・ 100: (2)毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの
・ 200: (1)毎年6月1日から同年11月30日までに輸入されるもの
・ 200: (2)毎年12月1日から翌年5月31日までに輸入されるもの
・ 300: (1)毎年6月1日から同年11月30日までに輸入されるもの
・ 300: (2)毎年12月1日から翌年5月31日までに輸入されるもの
・ 410: (1)レモン及びライム(保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものを除く。)
・ 440: マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングその他これらに類するかんきつ類の交雑種
・ 第13項: 乾燥果実(第08.01項から第08.06項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの
・ 第14項: かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)
・ 第00号: かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)