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HSコード一覧

第07類 食用の野菜、根及び塊茎


・ 第07類: 食用の野菜、根及び塊茎

・ 第01項: ばれいしよ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

・ 第10号: 種ばれいしよ

・ 第90号: その他のもの

・ 第02項: トマト(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

・ 第00号: トマト(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

・ 第03項: たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

・ 第10号: たまねぎ及びシャロット

・ 1 たまねぎ

・ 011: (1)課税価格が1キログラムにつき67円以下のもの

・ 012: (2)課税価格が1キログラムにつき67円を超え73円70銭以下のもの

・ 013: (3)課税価格が1キログラムにつき73円70銭を超えるもの

・ 020: 2 シャロット

・ 第20号: にんにく

・ 第90号: リーキその他のねぎ属のもの

・ 010: ねぎ

・ 090: その他のもの

・ 第04項: キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

・ 第10号: カリフラワー及びブロッコリー

・ 010: カリフラワー

・ 020: ブロッコリー

・ 第20号: 芽キャベツ

・ 第90号: その他のもの

・ 020: 結球キャベツ

・ 030: はくさい

・ 090: その他のもの

・ 第05項: レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)及びチコリー(キコリウム属のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

・ レタス

・ 第11号: 結球レタス

・ 第19号: その他のもの

・ チコリー

・ 第21号: ウィットルーフチコリー(キコリウム・インテュブス変種フォリオスム)

・ 第29号: その他のもの

・ 第06項: にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

・ 第10号: にんじん及びかぶ

・ 010: にんじん

・ 020: かぶ

・ 第90号: その他のもの

・ 010: ごぼう

・ 090: その他のもの

・ 第07項: きゆうり及びガーキン(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

・ 第00号: きゆうり及びガーキン(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

・ 第08項: 豆(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、さやを除いてあるかないかを問わない。)

・ 第10号: えんどう(ピスム・サティヴム)

・ 第20号: ささげ属又はいんげんまめ属の豆

・ 第90号: その他の豆

・ 第09項: その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

・ 第20号: アスパラガス

・ 第30号: なす

・ 第40号: セルリー(セルリアクを除く。)

・ きのこ及びトリフ

・ 第51号: きのこ(はらたけ属のもの)

・ 第52号: きのこ(やまどりたけ属のもの)

・ 第53号: きのこ(あんずたけ属のもの)

・ 第54号: しいたけ(レンティヌス・エドデス)

・ 第55号: まつたけ(トリコロマ・マツタケ、トリコロマ・マグニヴェラレ、トリコロマ・アナトリクム、トリコロマ・ドゥルキオレンス及びトリコロマ・カリガトゥム)

・ 第56号: トリフ(セイヨウショウロ属のもの)

・ 第59号: その他のもの

・ 第60号: とうがらし属又はピメンタ属の果実

・ 010: ピーマン(厚肉大果種のもの)

・ 090: その他のもの

・ 第70号: ほうれん草、つるな及びやまほうれん草

・ その他のもの

・ 第91号: アーティチョーク

・ 第92号: オリーブ

・ 第93号: かぼちや類(ククルビタ属のもの)

・ 第99号: その他のもの

・ 100: 1 スイートコーン

・ 200: 2 その他のもの

・ 第10項: 冷凍野菜(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限る。)

・ 第10号: ばれいしよ

・ 豆(さやを除いてあるかないかを問わない。)

・ 第21号: えんどう(ピスム・サティヴム)

・ 第22号: ささげ属又はいんげんまめ属の豆

・ 第29号: その他のもの

・ 010: えだ豆

・ 090: その他のもの

・ 第30号: ほうれん草、つるな及びやまほうれん草

・ 第40号: スイートコーン

・ 第80号: その他の野菜

・ 2 その他のもの

・ 010: ブロッコリー

・ 090: その他のもの

・ 030: 1 ごぼう

・ 第90号: 野菜を混合したもの

・ 100: 1 スイートコーンを主成分とするもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第11項: 一時的な保存に適する処理をした野菜(そのままの状態では食用に適しないものに限る。)

・ 第20号: オリーブ

・ 第40号: きゆうり及びガーキン

・ きのこ及びトリフ

・ 第51号: きのこ(はらたけ属のもの)

・ 第59号: その他のもの

・ 第90号: その他の野菜及び野菜を混合したもの

・ 1 なす(1個の重量が20グラム以下のものに限る。)、らつきよう及びわらび

・ 012: なす

・ 013: らつきよう

・ 019: わらび

・ 2 その他のもの

・ (2)その他のもの

・ 091: なす

・ 092: れんこん

・ 094: ケーパー

・ 099: その他のもの

・ 093: (1)ごぼう

・ 第12項: 乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、更に調製したものを除く。)

・ 第20号: たまねぎ

・ きのこ、きくらげ(きくらげ属のもの)、白きくらげ(白きくらげ属のもの)及びトリフ

・ 第31号: きのこ(はらたけ属のもの)

・ 第32号: きくらげ(きくらげ属のもの)

・ 第33号: 白きくらげ(白きくらげ属のもの)

・ 第34号: しいたけ(レンティヌス・エドデス)

・ 第39号: その他のもの

・ 第90号: その他の野菜及び野菜を混合したもの

・ 1 スイートコーン

・ 031: (1)薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの

・ 039: (2)その他のもの

・ 2 その他のもの

・ その他のもの

・ 010: たけのこ

・ その他のもの

・ 020: ぜんまい

・ 040: 大根

・ 060: かんぴよう

・ 090: その他のもの

・ 050: ばれいしよ(切つてあるかないかを問わないものとし、更に調製したものを除く。)

・ 第13項: 乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)

・ 第10号: えんどう(ピスム・サティヴム)

・ 010: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの

・ 2 その他のもの

・ 211: (1)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの

・ (2)その他のもの

・ 221: この号の2の(2)に掲げるえんどう、第0713.32号に掲げる小豆、第0713.33号の2の(2)に掲げるいんげん豆、第0713.34号の2の(2)に掲げるバンバラ豆、第0713.35号の2の(2)に掲げるささげ、第0713.39号の2の(2)に掲げるその他のささげ属又はいんげんまめ属の豆、第0713.50号の2の(2)に掲げるそら豆、第0713.60号の2の(2)に掲げるき豆及び第0713.90号の2の(2)に掲げるその他の乾燥した豆について、120,000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの

・ 229: その他のもの

・ 第20号: ひよこ豆

・ 010: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの

・ 020: 2 その他のもの

・ ささげ属又はいんげんまめ属の豆

・ 第31号: 緑豆(ヴィグナ・ムンゴ及びヴィグナ・ラジアタ)

・ 第32号: 小豆(ファセオルス・アングラリス又はヴィグナ・アングラリス)

・ 010: 共通の限度数量以内のもの

・ 090: その他のもの

・ 第33号: いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス)

・ 010: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの

・ 2 その他のもの

・ 210: (1)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの

・ (2)その他のもの

・ 221: 共通の限度数量以内のもの

・ 229: その他のもの

・ 第34号: バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア)

・ 100: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの

・ 2 その他のもの

・ 210: (1)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの

・ (2)その他のもの

・ 291: 共通の限度数量以内のもの

・ 299: その他のもの

・ 第35号: ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ)

・ 100: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの

・ 2 その他のもの

・ 210: (1)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの

・ (2)その他のもの

・ 291: 共通の限度数量以内のもの

・ 299: その他のもの

・ 第39号: その他のもの

・ 010: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの

・ 2 その他のもの

・ 210: (1)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの

・ (2)その他のもの

・ 共通の限度数量以内のもの

・ 221: 竹小豆

・ 226: その他のもの

・ その他のもの

・ 222: 竹小豆

・ 227: その他のもの

・ 第40号: ひら豆

・ 010: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第50号: そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル)

・ 010: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの

・ 2 その他のもの

・ 210: (1)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの

・ (2)その他のもの

・ 221: 共通の限度数量以内のもの

・ 229: その他のもの

・ 第60号: き豆(カヤヌス・カヤン)

・ 100: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの

・ 2 その他のもの

・ 210: (1)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの

・ (2)その他のもの

・ 291: 共通の限度数量以内のもの

・ 299: その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの

・ 2 その他のもの

・ 210: (1)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの

・ (2)その他のもの

・ 221: 共通の限度数量以内のもの

・ 229: その他のもの

・ 第14項: カッサバ芋、アロールート、サレップ、菊芋、かんしよその他これらに類するでん粉又はイヌリンを多量に含有する根及び塊茎(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切つてあるかないか又はペレット状にしてあるかないかを問わない。)並びにサゴやしの髄

・ 第10号: カッサバ芋

・ 2 その他のもの

・ (1)粉又はミールのペレット

・ 110: 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)

・ 190: その他のもの

・ (2)その他のもの

・ 210: 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)

・ 290: その他のもの

・ 1 冷凍したもの

・ 310: 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)

・ 390: その他のもの

・ 第20号: かんしよ

・ 100: 1 冷凍したもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第30号: ヤム芋(ディオスコレア属のもの)

・ 100: 1 冷凍したもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第40号: さといも(コロカシア属のもの)

・ 100: 1 冷凍したもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第50号: アメリカさといも(クサントソマ属のもの)

・ 100: 1 冷凍したもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 100: 1 冷凍したもの

・ 200: 2 その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_07.htm) を加工して作成