HSコード一覧
第02類 肉及び食用のくず肉
・ 第01項: 牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 第03項: 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
・ 031: 課税価格が1キログラムにつき、299円25銭未満のもの
・ 032: 課税価格が1キログラムにつき、299円25銭以上のもの
・ 040: *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの
・ 第12号: 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
・ 024: 課税価格が1キログラムにつき、399円未満のもの
・ 025: 課税価格が1キログラムにつき、399円以上のもの
・ 022: *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
・ 024: *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
・ 024: 課税価格が1キログラムにつき、399円未満のもの
・ 025: 課税価格が1キログラムにつき、399円以上のもの
・ 022: *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
・ 023: *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
・ 020: *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
・ 031: *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格以下のもの
・ 031: 課税価格が1キログラムにつき、299円25銭未満のもの
・ 032: 課税価格が1キログラムにつき、299円25銭以上のもの
・ 040: *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの
・ 第22号: 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
・ 024: *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
・ 024: 課税価格が1キログラムにつき、399円未満のもの
・ 025: 課税価格が1キログラムにつき、399円以上のもの
・ 022: *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
・ 023: *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
・ 024: *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
・ 024: 課税価格が1キログラムにつき、399円未満のもの
・ 025: 課税価格が1キログラムにつき、399円以上のもの
・ 022: *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
・ 023: *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
・ 第04項: 羊又はやぎの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
・ 第10号: 子羊の枝肉及び半丸枝肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 第30号: 子羊の枝肉及び半丸枝肉(冷凍したものに限る。)
・ 第05項: 馬、ろ馬、ら馬又はヒニーの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
・ 第00号: 馬、ろ馬、ら馬又はヒニーの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
・ 第06項: 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
・ 第10号: 牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 第30号: 豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 094: *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
・ 094: 課税価格が1キログラムにつき、399円未満のもの
・ 095: 課税価格が1キログラムにつき、399円以上のもの
・ 093: *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
・ 099: *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
・ 094: *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
・ 094: 課税価格が1キログラムにつき、399円未満のもの
・ 095: 課税価格が1キログラムにつき、399円以上のもの
・ 093: *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
・ 099: *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
・ 第80号: その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 第07項: 肉及び食用のくず肉で、第01.05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
・ 第11号: 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 第13号: 分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 第14号: 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)
・ 第24号: 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 第26号: 分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 第27号: 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)
・ 第41号: 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 第43号: 脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 第44号: その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 第51号: 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 第53号: 脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 第54号: その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 第08項: その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
・ 第40号: くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの
・ 第09項: 家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)
・ 第10項: 肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール
・ 第11号: 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
・ 020: *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
・ 010: *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
・ 020: *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
・ 010: *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
・ 020: *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
・ その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)
・ 第92号: くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの
・ 011: *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの