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HSコード一覧

第02類 肉及び食用のくず肉


・ 第02類: 肉及び食用のくず肉

・ 第01項: 牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

・ 第10号: 枝肉及び半丸枝肉

・ 第20号: その他の骨付き肉

・ 第30号: 骨付きでない肉

・ 010: ロインのもの

・ 020: かた、うで及びもものもの

・ 030: ばらのもの

・ 090: その他のもの

・ 第02項: 牛の肉(冷凍したものに限る。)

・ 第10号: 枝肉及び半丸枝肉

・ 第20号: その他の骨付き肉

・ 第30号: 骨付きでない肉

・ 010: ロインのもの

・ 020: かた、うで及びもものもの

・ 030: ばらのもの

・ 090: その他のもの

・ 第03項: 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)

・ 生鮮のもの及び冷蔵したもの

・ 第11号: 枝肉及び半丸枝肉

・ 010: 1 いのししのもの

・ 2 その他のもの

・ 020: *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格(枝肉に係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第2項第1号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応する同法別表第1の3に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔1〕に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの

・ 031: *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格(枝肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定める率(例えば、4.9%の場合は0.049)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの

・ 031: 課税価格が1キログラムにつき、299円25銭未満のもの

・ 032: 課税価格が1キログラムにつき、299円25銭以上のもの

・ 040: *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの

・ 第12号: 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)

・ 010: 1 いのししのもの

・ 2 その他のもの

・ 024: *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格(部分肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定める率(例えば、4.9%の場合は0.049)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項及び第02.06項において同じ。)以下のもの

・ 024: 課税価格が1キログラムにつき、399円未満のもの

・ 025: 課税価格が1キログラムにつき、399円以上のもの

・ 022: *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの

・ 023: *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格(部分肉に係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第3項第1号に定める価格をいう。以下この項及び第02.06項において同じ。)から当該区分に対応する同法別表第1の3に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔1〕に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項及び第02.06項において同じ。)以下のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 010: 1 いのししのもの

・ 2 その他のもの

・ 024: *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの

・ 024: 課税価格が1キログラムにつき、399円未満のもの

・ 025: 課税価格が1キログラムにつき、399円以上のもの

・ 022: *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの

・ 023: *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの

・ 冷凍したもの

・ 第21号: 枝肉及び半丸枝肉

・ 010: 1 いのししのもの

・ 2 その他のもの

・ 020: *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格以下のもの

・ 031: *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格以下のもの

・ 031: 課税価格が1キログラムにつき、299円25銭未満のもの

・ 032: 課税価格が1キログラムにつき、299円25銭以上のもの

・ 040: *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの

・ 第22号: 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)

・ 010: 1 いのししのもの

・ 2 その他のもの

・ 024: *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの

・ 024: 課税価格が1キログラムにつき、399円未満のもの

・ 025: 課税価格が1キログラムにつき、399円以上のもの

・ 022: *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの

・ 023: *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの

・ 第29号: その他のもの

・ 010: 1 いのししのもの

・ 2 その他のもの

・ 024: *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの

・ 024: 課税価格が1キログラムにつき、399円未満のもの

・ 025: 課税価格が1キログラムにつき、399円以上のもの

・ 022: *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの

・ 023: *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの

・ 第04項: 羊又はやぎの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)

・ 第10号: 子羊の枝肉及び半丸枝肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

・ その他の羊の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

・ 第21号: 枝肉及び半丸枝肉

・ 第22号: その他の骨付き肉

・ 第23号: 骨付きでない肉

・ 第30号: 子羊の枝肉及び半丸枝肉(冷凍したものに限る。)

・ その他の羊の肉(冷凍したものに限る。)

・ 第41号: 枝肉及び半丸枝肉

・ 第42号: その他の骨付き肉

・ 第43号: 骨付きでない肉

・ 第50号: やぎの肉

・ 第05項: 馬、ろ馬、ら馬又はヒニーの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)

・ 第00号: 馬、ろ馬、ら馬又はヒニーの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)

・ 第06項: 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)

・ 第10号: 牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

・ 2 その他のもの

・ (1)臓器及び舌

・ 011: 舌

・ 019: その他のもの

・ 090: (2)その他のもの

・ 020: 1 ほほ肉及び頭肉

・ 牛のもの(冷凍したものに限る。)

・ 第21号: 舌

・ 第22号: 肝臓

・ 第29号: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 010: (1)臓器

・ 090: (2)その他のもの

・ 020: 1 ほほ肉及び頭肉

・ 第30号: 豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

・ 010: 1 いのししのもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)臓器

・ (2)その他のもの

・ 094: *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの

・ 094: 課税価格が1キログラムにつき、399円未満のもの

・ 095: 課税価格が1キログラムにつき、399円以上のもの

・ 093: *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの

・ 099: *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの

・ 豚のもの(冷凍したものに限る。)

・ 第41号: 肝臓

・ 010: 1 いのししのもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第49号: その他のもの

・ 010: 1 いのししのもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)臓器

・ (2)その他のもの

・ 094: *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの

・ 094: 課税価格が1キログラムにつき、399円未満のもの

・ 095: 課税価格が1キログラムにつき、399円以上のもの

・ 093: *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの

・ 099: *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの

・ 第80号: その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

・ 第90号: その他のもの(冷凍したものに限る。)

・ 第07項: 肉及び食用のくず肉で、第01.05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)

・ 鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの

・ 第11号: 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

・ 第12号: 分割してないもの(冷凍したものに限る。)

・ 第13号: 分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

・ 100: 1 骨付きのもも

・ 200: 2 その他のもの

・ 第14号: 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)

・ 100: 1 肝臓

・ 2 その他のもの

・ 210: (1)骨付きのもも

・ 220: (2)その他のもの

・ 七面鳥のもの

・ 第24号: 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

・ 第25号: 分割してないもの(冷凍したものに限る。)

・ 第26号: 分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

・ 第27号: 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)

・ 100: 1 肝臓

・ 200: 2 その他のもの

・ あひるのもの

・ 第41号: 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

・ 第42号: 分割してないもの(冷凍したものに限る。)

・ 第43号: 脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

・ 第44号: その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

・ 第45号: その他のもの(冷凍したものに限る。)

・ 010: 肝臓

・ 090: その他のもの

・ がちようのもの

・ 第51号: 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

・ 第52号: 分割してないもの(冷凍したものに限る。)

・ 第53号: 脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

・ 第54号: その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

・ 第55号: その他のもの(冷凍したものに限る。)

・ 100: 1 肝臓

・ 200: 2 その他のもの

・ 第60号: ほろほろ鳥のもの

・ 100: 1 肝臓(冷凍したものに限る。)

・ 200: 2 その他のもの

・ 第08項: その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)

・ 第10号: うさぎのもの

・ 第30号: 霊長類のもの

・ 第40号: くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの

・ 011: くじらのもの

・ 090: その他のもの

・ 第50号: 爬虫類のもの

・ 第60号: らくだ科のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第09項: 家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)

・ 第10号: 豚のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第10項: 肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール

・ 豚の肉

・ 第11号: 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)

・ 010: *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第4項第1号に定める価格をいう。以下この項及び第16.02項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔2〕に定める率(例えば、9.8%の場合は0.098)に0.6を加えた数で除し、これに1.5を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第16.02項において同じ。)以下のもの

・ 020: *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの

・ 第12号: ばら肉及びこれを分割したもの

・ 010: *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの

・ 020: *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの

・ 第19号: その他のもの

・ 010: *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの

・ 020: *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの

・ 第20号: 牛の肉

・ その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)

・ 第91号: 霊長類のもの

・ 第92号: くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの

・ 第93号: 爬虫類のもの

・ 第99号: その他のもの

・ 1 豚のもの

・ 011: *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの

・ 019: *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの

・ 020: 2 牛のもの

・ 090: 3 その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_02.htm) を加工して作成