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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

バドミントンのシャトル製造用の羽毛


登録番号

116005874

処理年月日

2016年12月14日

一般的品名

バドミントンのシャトル製造用の羽毛

税番

6701.00.000

貨物概要

バドミントンのシャトルを製造するための羽毛  性状:シナガチョウの羽毛をプレス成型加工したもの    長さ約8cm、重量約0.125g 製法:原毛採取→洗浄→乾燥→プレス成型 用途:バドミントンで使用するシャトルの部分品。輸入後、国内でさらに加工することなく当該部分品として使用する 包装:80,000PCS/外箱(10,000PCS/内箱×8)


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/16/J21601124.htm) を加工して作成