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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

自動車用腰掛けの部分品


登録番号

119002865

処理年月日

2021年12月15日

一般的品名

自動車用腰掛けの部分品

税番

9401.99.090

貨物概要

自動車用腰掛けの部分品(座席右側)  機能:シートクッション(座席の座面部分)とシートバック(座席の背もたれ部分)の接続部分に位置し、当該部品で固定・維持すると共に、シートバックのリクライニングを調整する機能を有する。電動モーター(別設定)を動力とし、当該品中央の歯車を駆動させ、シートバックの角度を調整する。  構成:当該品は、座席右側(本品)と座席左側に取り付けられ、1セットとして使用される。双方は、CONNECTING ROD(接続棒)で接続され、連動可能とする構成となっている。  重量:0.96KG/PC  梱包:336PCSを1パレットに梱包(上部に段ボール材のカバーあり)  材質:…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/19/J61900051.htm) を加工して作成