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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

つい立ての部分品(スタンド)


登録番号

120001551

処理年月日

2021年12月7日

一般的品名

つい立ての部分品(スタンド)

税番

9403.99.010

貨物概要

つい立てのスタンド部分  構成:(スタンドプレート)エポキシ樹脂塗装した鉄鋼×1     (スタンドポール) エポキシ樹脂塗装した鉄鋼×2     (キャップ)    ポリエチレン樹脂×2(スタンドポールに組み込み済)     (パッド)     ポリエステル製フェルト×4     (その他)     ネジ2本及びレンチ1本  性状:組み立ててない状態で小売包装されており、キャップ付きスタンドポールをスタンドプレートにネジで固定し、当該スタンドプレート底部にパッドを4個接着することで、スタンドとして完成する  用途:別売りの専用パネルを取り付け、机と机の間に置く等、間仕切りとして使用する  …


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/20/J52000258.htm) を加工して作成