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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

つい立ての部分品


登録番号

121000071

処理年月日

2021年12月7日

一般的品名

つい立ての部分品

税番

9403.99.010

貨物概要

自立型つい立ての部分品  構成:端を曲げた脚用プレート4枚、固定具4個、ボルト4本、保護シール4枚及び粘着シール4枚から成る脚部    部材一式並びに角部4個  附属品:L字型六角レンチ、取扱説明書  材 質:脚用プレート、ボルト…鉄鋼     固定具、保護シール、粘着シール、角部…プラスチック  用途:柵(組み合わせによりベビーベッド等になる多目的家具(別売))を自立型つい立て(室内において子供の侵入防止等に使用)として使用する際に取り付ける     脚用プレート…柵の2箇所を脚用プレート各2枚で挟み、固定具及びボルトにより固定して柵を自立させる(保護シール又は粘着シールを使用)     …


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/21/J52100009.htm) を加工して作成