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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

マッサージ器の部分品


登録番号

120003585

処理年月日

2020年12月4日

一般的品名

マッサージ器の部分品

税番

9019.10.000

貨物概要

足及びふくらはぎ部分に取り付けて使用するブーツの形状をしたマッサージ器の部分品   材質:本体―プラスチックシート2枚をナイロン製不織布で両面被覆したシート     エアインレット―プラスチック製     性状:ブーツ形状で、足部とふくらはぎ部分の前面は面ファスナーにより開閉する。足部に1箇所、ふくらはぎ部に2箇所の空気を入れるホースを接続するエアインレットが取り付けられている  サイズ:長さ507mm(税関実測値)、足部最大周囲355mm、下腿部最大周囲460mm  機能:足及びふくらはぎ部分に取り付け、ポンプで送り込まれる空気で下から上へと圧迫することにより静脈の血行を促進し、静脈血栓塞…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/20/J12001507.htm) を加工して作成