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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

乳幼児用いすの附属品


登録番号

120000606

処理年月日

2020年3月2日

一般的品名

乳幼児用いすの附属品

税番

6307.90.029

貨物概要

乳幼児用いすに取り付けて使用する附属品  性 状:フレームと織物から成る乳幼児用いす上部の一部を覆う傘状のもの     乳幼児用いすのジョイント部品に差し込み、本品を取り付けることができる     材 質: (織物部分)ポリエステル      (フレーム部分)鉄鋼     サイズ:幅40cm×奥行38.5cm×高さ36cm    用 途:乳幼児用いすに取り付け、電気の明かりやエアコンの風から乳幼児を守る  包 装:プラスチック袋に個別包装/段ボール箱  その他:乳幼児用いすは単独で使用可能


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/20/J52000112.htm) を加工して作成