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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

履物の部分品(甲)


登録番号

119004404

処理年月日

2019年12月10日

一般的品名

履物の部分品(甲)

税番

6406.10.110

貨物概要

履物の部分品(甲)  材 料:甲−革、紡織用繊維、プラスチック(64類注4(a)により甲は革となる) 構 造:甲(本底を取り付けていないもの) 用 途:カジュアル靴用 その他:輸入後、本邦にて本底を取り付ける


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/19/J31900451.htm) を加工して作成