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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細


登録番号

119002735

処理年月日

2019年8月15日

一般的品名

税番

3926.90.029

貨物概要

プラスチックで被覆された紡織用繊維等から成るヨットの帆  製法:樹脂を含浸させた紡織用繊維製の糸を平行に並べたシートを作成。当該シートを多層に重ね合わせ、真空加圧及び熱加工することで樹脂により熱硬化したシートを作成。当該シートを本体として、補強材及び取付具を取り付ける。 材質:(本体)紡織用繊維:アラミド繊維70%、ポリエチレン繊維30%         樹脂:エポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂     (補強材)ポリエステル繊維製平織テープ     (取付具)ステンレス製リング 外寸:高さ7m等 用途:ヨットの帆 包装:1枚/ビニル梱包


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/19/J21900519.htm) を加工して作成