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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

鉄鋼製自動車部品


登録番号

119001886

処理年月日

2019年6月7日

一般的品名

鉄鋼製自動車部品

税番

8708.99.090

貨物概要

自動車内部のバッテリー充電器と車体フレームの間の取付部品  性 状:車体のフレームに取り付けるための爪を有するナット部分と、回転することで本品の高さを調節するスクリュー部分から成る部品  材 質:本体/鉄鋼     Oリング/ゴム     クリップ/ポリプロピレン  サイズ:幅3cm×長さ3cm×高さ3.5cm  用 途:バッテリー充電器と車体フレームの間に取付け、すき間を埋めて安定させる部品     本品のスクリュー部分の内側のクリップに別売りのボルトを差込み、締めると本品の高さが上がっていく      包 装:450個/カートン


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/19/J51900347.htm) を加工して作成