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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

財布の部分品(②合成皮革製)


登録番号

119000145

処理年月日

2019年3月22日

一般的品名

財布の部分品(②合成皮革製)

税番

3926.90.029

貨物概要

財布の部分品を取りそろえたもの  内容:①牛革製の部分品(3種類・全4枚)  ②合成皮革製の部分品(3種類・全9枚)  ③ホック(2組)  性状:①牛革を財布の部分品として裁断したもの  ②合成皮革(多泡性のポリウレタンに紡織用繊維製平織物を貼り合わせ)を財布の部分品として裁断したもの  ③銅及び鉄鋼製のプレスファスナー  用途:財布の部分品として使用(輸入後、内袋として使用するレーヨン生地、形成及び補強目的で使用する厚紙とスポンジシートを国内調達し、合わせて縫製することにより完成品となる)  包装:①〜&#…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/19/J31900106.htm) を加工して作成