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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

クロセ編みの帽子


登録番号

119000391

処理年月日

2019年2月18日

一般的品名

クロセ編みの帽子

税番

6505.00.910

貨物概要

ラフィアの葉の繊維を一本の糸にしたものをクロセ編みにより編み上げた部分と革製ストリップから成る帽子  性状:ラフィアの葉を乾燥させてできた繊維を選別し、撚りをかけ、一本の糸にしたものを、かぎ編みで編み上げたものと革のストリップ(約2.5cm)を縫い合せたもの  クラウンには装飾品が取り付けられている  内側には、すべり革が取り付けられている  材質:本体 −ラフィア及び革  クラウンの装飾品 −亜鉛合金  すべり革 −紡織用繊維(合成繊維製)  包装:プラスチック袋に入れ、小売用の箱に包装


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/19/J11900116.htm) を加工して作成