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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

靴の本底用のプラスチック製材料


登録番号

118004334

処理年月日

2018年11月26日

一般的品名

靴の本底用のプラスチック製材料

税番

3926.90.029

貨物概要

靴の本底用のプラスチック製材料  形 状:1枚のプラスチック製シート上に左用及び右用の靴底となる凹凸が施されている     外郭の一部はバリ付き  材 質:EVA64%、合成ゴム(EPDM)15%、ポリエチレン10%、二酸化チタン6%、カラーパウダー5%     合成ゴム(EDPM)は関税率表第40類注4の規定を満たさない  製 法:モールド圧着(加硫工程あり)  サイズ:縦約34cm×横約31cm(Mサイズ)     (重量)180g  用 途:靴の本底用の材料  その他:輸入後、国内で裁断(打ち抜き)加工し成型する     サイズ違い有り(S、M、Lの3種類)


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/18/J11801980.htm) を加工して作成