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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

タンブリングマット


登録番号

118004211

処理年月日

2018年11月22日

一般的品名

タンブリングマット

税番

3926.90.029

貨物概要

チアリーディング競技、体操の練習を行う際、床に敷いて使用するマット(タンブリングマット)  性状:厚さ約0.8cmの発泡架橋ポリエチレンシートを4枚積層接着し、片面に厚さ約0.3cmポリエステル  繊維製の不織布を貼りつけ、ポリエチレンシート側に約8cm間隔に切り込みを入れたもの  材質:発泡架橋ポリエチレン、ポリエステル  サイズ:1本12.8m×1.83m(9本接続時のサイズ:12.8m×約16.5m)  用途:競技者の安全のために床に敷いて使用   ※チアリーディング競技にて使用する際は、9本を面ファスナーで接続し、競技エリアを示すのに使用する  包装:1本毎のロール状  その他:チア…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/18/J11801948.htm) を加工して作成