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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

通線用工具のプラスチック製竿部


登録番号

118003890

処理年月日

2018年11月13日

一般的品名

通線用工具のプラスチック製竿部

税番

3926.90.029

貨物概要

工事現場等で高所や遠方へケーブル、ワイヤ−ー等を敷設する際に使用する通線用手工具の竿部  性状:ガラス繊維にプラスチックを含浸させたシートを筒状に形成したプラスチック製の20の節から成り、手元になる第1節後部には卑金属製尻金が装着されており、使用時以外はすべての節が格納できるようになっている。  用途:通線工具(使用時は釣り竿のように節を伸ばし、別売りの金属製フック等を装着し、ケーブル、ワイヤー等を取付て高所や遠方への通線工道具として使用する。)  サイズ:全長約370cm(収納時約28cm)  包装:1本ずつプラスチック袋に包装し、20〜30本をカートンに梱包


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/18/J41800456.htm) を加工して作成