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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

建設機械の部分品


登録番号

118000240

処理年月日

2018年2月2日

一般的品名

建設機械の部分品

税番

8431.49.020

貨物概要

油圧ショベルのアームを操作するための部分品  構 造:プラスチック製ハンドルで、下部に接続ケーブル及びコネクター、内部に抵抗器、スイッチ、コンデンサー、センサーを実装した印刷回路を有するもの      機 能:ハンドル上部の操作ボタンにより、デセル(エンジンの回転数を下げる)機能やその他ショベル機能のオン、オフを行う可動するベースに設置し、その傾斜を本品の下部に取り付けられるベースが検知することによってアームの操作を行う  サイズ:(本体)長さ49mm×幅48mm×高さ148mm     (ケーブル)465mm(コネクターを含む)  用 途:油圧ショベルのアームを操作するためのハンドルの部分品


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/18/J31800034.htm) を加工して作成