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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

容器のふた兼用化粧用筆


登録番号

117004002

処理年月日

2017年9月6日

一般的品名

容器のふた兼用化粧用筆

税番

9603.30.000

貨物概要

プラスチック容器のふたにアイライナー用筆を取り付けたもの  材質:(キャップ)ポリプロピレン、(筆)ポリブチレンテレフタレート 構造:アイライナーの容器を構成する部分品で、ふた部分にアイライナー用の筆が付いている サイズ:長さ約13cm、直径約1cm(税関実測値) 用途:輸入後、他の容器と組立ててアイライナー液を充填し、販売する 包装:1個ずつプラスチック製袋に入れ、まとめて段ボール箱に梱包


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/17/J11701171.htm) を加工して作成