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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

歩行車に取り付ける部分品(座面兼収納容器のふた)


登録番号

117003689

処理年月日

2017年8月16日

一般的品名

歩行車に取り付ける部分品(座面兼収納容器のふた)

税番

9021.10.000

貨物概要

歩行車に取り付ける紡織用繊維製織物等から成る座面  性 状:紡織用繊維製織物を縫製し、ポリウレタンスポンジと合板を入れたもの     裏面後部に本体への取り付け部を有する 材 質:(表面)PVC     (裏面)ポリエステル製織物     (表面の詰物)多泡性ポリウレタン     (中板)ベニヤ合板 サイズ:幅340mm×奥行270mm 用 途:高齢者が外出する際に使用する歩行車に取り付け、人が座る座面及び収納部分のふたとして使用     本品の裏面後部に取り付けられている紡織繊維製の輪の中に、本体の金具を差し込んで固定 包 装:ビニル袋入りのものをダンボールケースに梱包 その他:輸入後、歩…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/17/J51700565.htm) を加工して作成