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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

歩行車に取り付ける部分品(収納容器)


登録番号

117003688

処理年月日

2017年8月16日

一般的品名

歩行車に取り付ける部分品(収納容器)

税番

9021.10.000

貨物概要

歩行車に取り付ける紡織用繊維織物等から成る収納容器  性 状:紡織用繊維製織物を袋状に縫製したもの     底面部分には合板をはめ込み、紡織用繊維製織物で上からカバーをしている     上部の縁部分は外側に折り曲げられ、スナップボタンを6個取り付け 材 質:(袋部分)PVC     (底面内部)ベニヤ合板 サイズ:幅280mm×奥行165mm×高さ200mm 用 途:高齢者が外出する際に使用する歩行車に取り付ける物品     本品の上部縁部分を外側に折り曲げ、歩行車の座席下のフレームパイプを挟み込みスナップボタンで固定することで座     面部分の下に取り付け物を収納する 包 装:ビニル袋入…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/17/J51700564.htm) を加工して作成