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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

室内用品(カーテンを束ねるもの)


登録番号

117003208

処理年月日

2017年7月24日

一般的品名

室内用品(カーテンを束ねるもの)

税番

6304.93.090

貨物概要

ポリエステル製組ひも等から成るカーテンを束ねるもの  形 状:太さ約9mm、長さ約63cmのポリエステル製の環状のひもの中央部分にフリンジ装飾品が取り付けられている     フリンジ装飾品は、約7cmの木製ベースの外周に糸を固定することにより長さ約15cm、直径約3cmのフリンジが形成され、太さ約9mm、長さ約7cmの環状になったひもで取り付けられている  材 質:ポリエステル100%(フリンジ装飾品の一部は木製)  用 途:環状のひもの両端部を壁等に取り付けられたカーテン用フックに掛けることでカーテン全体を留める  包 装:1組2個/プラスチック製袋


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/17/J11701463.htm) を加工して作成