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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

凝集コルク製バスケット


登録番号

117002915

処理年月日

2017年6月28日

一般的品名

凝集コルク製バスケット

税番

4504.90.000

貨物概要

凝集コルクシート、プラスチックシート及び紡織用繊維等から成るバスケット  性状:紡織用繊維織物で裏張りされた凝集コルクシートを裁断、縫製し、EVAシートと縫い合わせた側面と、PVCシートとEVAシートと縫い合わせた底面とを縫い合わせたもの     内部は、紡織用繊維製織物で裏張りされている     上口部分はスチール製のワイヤーにより形状を維持しており、閉じることはできない     持ち手を有する     底面に脚を有する  材質:外面−コルクシート(織物の裏張り有)     外面一部及び底面−プラスチック(PVC)シート(平編みの裏張り有)     中材−EVAシート     内面裏地−紡…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/17/J11701266.htm) を加工して作成