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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

室内用履物


登録番号

117002880

処理年月日

2017年6月28日

一般的品名

室内用履物

税番

6405.20.000

貨物概要

材料:甲−紡織用繊維、本底−紡織用繊維、プラスチック(64類注4(b)により本底は紡織用繊維製となる)  構造:甲はスリッポンタイプ      表側のメリヤス編み生地と裏側のボア生地を履物の形状に縫製したもの 底の性状:本底表面に滑り止めのためのドット加工が施されている 製法:縫製 用途:室内用履物


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/17/J11701321.htm) を加工して作成