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HSコード詳細

第16部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品



出典 :「実行関税率表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/index.htm) を加工して作成