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1602.90.210 : (1)牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの
1602.90 : 関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの
1602.90.262 : 環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の19のTWQ-JP19に掲げる品目に分類されるもの
1602.90.268 : 英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるもの
1603 : 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース
1603.00 : 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース
1604 : 魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物
1604 : 魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)