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1104.29 : 2 米のもの

1104.29.250 : 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

1104.29.290 : その他のもの

1104.29 : 4 その他のもの

1104.29.310 : そばのもの

1104.29.390 : その他のもの

1104.29 : 3 大麦又は裸麦のもの

1104.29.410 : 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

1104.29.490 : その他のもの

1104.30 : 穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)

1105 : ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット

1105.10 : 粉及びミール

1105.20 : フレーク、粒及びペレット

1106 : 乾燥した豆(第07.13項のものに限る。)、サゴやし又は根若しくは塊茎(第07.14項のものに限る。)の粉及びミール並びに第8類の物品の粉及びミール

1106.10 : 乾燥した豆(第07.13項のものに限る。)のもの

1106.20 : サゴやし又は根若しくは塊茎(第07.14項のものに限る。)のもの

1106.20 : カッサバ芋のもの

1106.20.110 : 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)

1106.20.190 : その他のもの

1106.20.200 : その他のもの

1106.30 : 第8類の物品のもの

1106.30 : バナナのもの

1106.30.110 : 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)

1106.30.190 : その他のもの

1106.30.200 : その他のもの

1107 : 麦芽(いつてあるかないかを問わない。)

1107.10 : いつてないもの

1107.10 : この号のいつてない麦芽及び第1107.20号のいつた麦芽について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの

1107.10.011 : 泥炭でくん蒸したもの

1107.10.021 : その他のもの