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1004.10.010 : 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
1005.10.010 : 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
1005.90.010 : 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)
1005.90 : 関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの
1005.90 : 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
1005.90.091 : コーンスターチの製造に使用するもの
1005.90.092 : コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの
1005.90.095 : 政令で定めるところにより飼料用に供するもの
1005.90.020 : 1 爆裂種のもの(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。)