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HSコード検索


9606.21 : プラスチック製のもので紡織用繊維を被覆してないもの

9606.22 : 卑金属製のもので紡織用繊維を被覆してないもの

9606.29 : その他のもの

9606.29.010 : 1 貝殻製のもの

9606.29.020 : 2 その他のもの

9606.30 : ボタンの部分品(ボタンモールドを含む。)及びボタンのブランク

9607 : スライドファスナー及びその部分品

9607 : スライドファスナー

9607.11 : 卑金属製の務歯を取り付けたもの

9607.19 : その他のもの

9607.20 : 部分品

9608 : ボールペン、フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、万年筆その他のペン、鉄筆、シャープペンシル並びにペン軸、ペンシルホルダーその他これらに類するホルダー並びにこれらの部分品(キャップ及びクリップを含むものとし、第96.09項の物品を除く。)

9608.10 : ボールペン

9608.10.010 : 1 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの

9608.10.090 : 2 その他のもの

9608.20 : フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー

9608.30 : 万年筆その他のペン

9608.30.100 : 1 軸又はキャップに貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべつこうを使用したもの

9608.30.200 : 2 その他のもの

9608.40 : シャープペンシル

9608.40.010 : 1 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの

9608.40.090 : 2 その他のもの

9608.50 : 第9608.10号から第9608.40号までの二以上の号の物品をセットにしたもの

9608.60 : ボールペン用中しん(ポイント及びインク貯蔵部から成るものに限る。)

9608 : その他のもの

9608.91 : ペン先及びニブポイント

9608.99 : その他のもの

9608.99.010 : ボールペン又はシャープペンシルの部分品及び附属品(ボールペン用中しんを除く。)

9608.99.090 : その他のもの

9609 : 鉛筆(第96.08項のシャープペンシルを除く。)、クレヨン、鉛筆の芯、パステル、図画用木炭、テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク