Skip to content

HSコード検索


0404.90.137 : その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの

0404.90.138 : その他のもの

0404.90.200 : 2 その他のもの

0405 : ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド

0405.10 : バター

0405.10 : 1 脂肪分が全重量の85%以下のもの

0405.10.110 : *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの

0405.10 : *〔2〕その他のもの

0405.10.121 : この号の1の*〔2〕及び2の*〔2〕並びに第0405.90号の2の*〔2〕に掲げるミルクから得たバターその他の油脂について、581トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの

0405.10.129 : その他のもの

0405.10 : 2 その他のもの

0405.10.210 : *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの

0405.10 : *〔2〕その他のもの

0405.10.221 : 共通の限度数量以内のもの

0405.10.229 : その他のもの

0405.20 : デイリースプレッド

0405.20.010 : 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの

0405.20.090 : その他のもの

0405.90 : その他のもの

0405.90 : 1 脂肪分が全重量の85%以下のもの

0405.90.110 : 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの

0405.90.190 : その他のもの

0405.90 : 2 その他のもの

0405.90.210 : *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの

0405.90 : *〔2〕その他のもの

0405.90.221 : 共通の限度数量以内のもの

0405.90.229 : その他のもの

0406 : チーズ及びカード

0406.10 : フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカード

0406.10 : その他のもの