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0404.10 : *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの

0404.10.111 : 砂糖を加えたもの

0404.10.119 : その他のもの

0404.10 : *〔2〕その他のもの

0404.10 : *〔i〕無機質を濃縮したホエイ

0404.10 : この号の1の(1)の*〔2〕の*〔i〕及び(2)の*〔2〕の*〔i〕に掲げる無機質を濃縮したホエイについて、14,000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量」という。)以内のもの

0404.10.121 : 砂糖を加えたもの

0404.10.122 : その他のもの

0404.10 : その他のもの

0404.10.125 : 関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの

0404.10 : その他のもの

0404.10.126 : 乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%未満のもの

0404.10.127 : 乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%以上45%未満のもの

0404.10.128 : 乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の45%以上のもの

0404.10 : *〔ii〕その他のもの

0404.10 : *1 砂糖を加えたもの

0404.10.131 : 配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、この号の1の(1)の*〔2〕の*〔ii〕の*1及び*2並びに(2)の*〔2〕の*〔ii〕の*1及び*2に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のものについて、45,000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの

0404.10.135 : その他のもの

0404.10.135 : 関税暫定措置法第8条の6第1項又は第9条第2項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの

0404.10 : その他のもの

0404.10.136 : 乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%未満のもの

0404.10.137 : 乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%以上45%未満のもの

0404.10.138 : 乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の45%以上のもの

0404.10 : *2 その他のもの

0404.10.141 : 配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの

0404.10.142 : 乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、この号の1の(1)の*〔2〕の*〔ii〕の*2及び(2)の*〔2〕の*〔ii〕の*2並びに第0404.90号の1の(1)の*〔2〕、(2)の*〔2〕及び(3)の*〔2〕に掲げるホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品について、25,000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号及び第0404.90号において「乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの

0404.10.145 : その他のもの

0404.10.145 : 関税暫定措置法第8条の6第1項又は第9条第2項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの

0404.10 : その他のもの

0404.10.146 : 乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%未満のもの