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HSコード検索


6402.12 : スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ

6402.12.010 : 1 スキー靴

6402.12.090 : 2 スノーボードブーツ

6402.19 : その他のもの

6402.20 : 履物(甲の部分のストラップ又はひもを底にプラグ止めしたものに限る。)

6402 : その他の履物

6402.91 : くるぶしを覆うもの

6402.99 : その他のもの

6402.99.010 : 短靴

6402.99 : サンダル

6402.99.021 : かかとを覆わないもの

6402.99.029 : その他のもの

6402.99.090 : その他のもの

6403 : 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。)

6403 : スポーツ用の履物

6403.12 : スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ

6403.12.010 : 1 本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの

6403.12.090 : 2 その他のもの

6403.19 : その他のもの

6403.19.010 : 1 本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの

6403.19.090 : 2 その他のもの

6403.20 : 履物(本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りにかかるものに限る。)

6403.20 : 室内用履物

6403.20.011 : この号、第6403.40号、第6403.51号の1及び2の(2)、第6403.59号の1の(2)及び2の(2)、第6403.91号の1の(2)及び2の(2)、第6403.99号の1の(2)及び2の(2)、第6404.19号の1の(1)、第6404.20号の1の(1)並びに2の(1)のA及び(2)のA、第6405.10号の1の(1)並びに第6405.90号の1の(1)のA及び(2)のAの(a)に掲げる履物について、各年度において12,019,000足を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項から第64.05項までにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの

6403.20.012 : その他のもの

6403.20 : その他のもの

6403.20.021 : 共通の限度数量以内のもの

6403.20.022 : その他のもの

6403.40 : その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)

6403.40 : 本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの