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0402.10.211 : この号の2の(1)の*〔1〕及び第0402.21号の2の(1)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームのうち学校等給食用のものについて、7,264トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの

0402.10.212 : その他のもの

0402.10 : *〔2〕飼料用のもの

0402.10.216 : 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの

0402.10.217 : その他のもの

0402.10 : (2)その他のもの

0402.10.221 : *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの

0402.10 : *〔2〕その他のもの

0402.10.222 : 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの

0402.10.229 : その他のもの

0402 : 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)

0402.21 : 砂糖その他の甘味料を加えてないもの

0402.21 : 1 脂肪分が全重量の5%を超えるもの

0402.21 : (1)脂肪分が全重量の30%以下のもの

0402.21.111 : 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの

0402.21.119 : その他のもの

0402.21 : (2)その他のもの

0402.21.121 : 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの

0402.21.129 : その他のもの

0402.21 : 2 その他のもの

0402.21 : (1)学校等給食用のもの及び飼料用のもの

0402.21 : 学校等給食用のもの

0402.21.211 : 学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの

0402.21.212 : その他のもの

0402.21 : 飼料用のもの

0402.21.216 : 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの

0402.21.217 : その他のもの

0402.21 : (2)その他のもの

0402.21.221 : *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの

0402.21 : *〔2〕その他のもの