0103.10 : 純粋種の繁殖用のもの
0103 : その他のもの
0103.91 : 1頭の重量が50キログラム未満のもの
0103.92 : 1頭の重量が50キログラム以上のもの
0103.92.011 : *〔1〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第1項第1号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応する同法別表第1の3に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔1〕に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
0103.92.012 : *〔2〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定める率(例えば、9.8%の場合は0.098)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
0103.92.020 : *〔3〕1頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの
0104 : 羊及びやぎ(生きているものに限る。)
0104.10 : 羊
0104.20 : やぎ
0105 : 家きん(鶏(ガルルス・ドメスティクス)、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きているものに限る。)
0105 : 1羽の重量が185グラム以下のもの
0105.11 : 鶏(ガルルス・ドメスティクス)
0105.12 : 七面鳥
0105.13 : あひる
0105.14 : がちよう
0105.15 : ほろほろ鳥
0105 : その他のもの
0105.94 : 鶏(ガルルス・ドメスティクス)
0105.99 : その他のもの
0106 : その他の動物(生きているものに限る。)
0106 : 哺乳類
0106.11 : 霊長類
0106.12 : くじら目、海牛目及び鰭脚下目
0106.12.010 : くじら目及び海牛目
0106.12.090 : その他のもの
0106.13 : らくだ科
0106.14 : うさぎ
0106.19 : その他のもの
0106.19.010 : 食肉目