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HSコード検索


2008.19.199 : その他のもの

2008.19 : 2 その他のもの

2008.19 : (1)パルプ状のもの

2008.19.211 : A カシューナット(煎つたものを除く。)

2008.19.219 : B その他のもの

2008.19 : (2)その他のもの

2008.19 : B マカダミアナット(煎つたものに限る。)及びペカン(煎つたものに限る。)

2008.19.221 : マカダミアナット(煎つたものに限る。)

2008.19.223 : ペカン(煎つたものに限る。)

2008.19 : C ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)、カシューナット及びぎんなん

2008.19.224 : ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット及びヘーゼルナット(コリュルス属のもの)

2008.19.225 : カシューナット

2008.19.226 : ぎんなん

2008.19 : A アーモンド(煎つたものに限る。)及びマカダミアナット(煎つたものを除く。)

2008.19.222 : アーモンド(煎つたものに限る。)

2008.19.227 : マカダミアナット(煎つたものを除く。)

2008.19 : D その他のもの

2008.19.228 : (a)煎つたもの

2008.19.229 : (b)その他のもの

2008.20 : パイナップル

2008.20 : 1 砂糖を加えたもの

2008.20 : (1)気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)

2008.20.111 : この号の1の(1)及び2の(1)に掲げるパイナップルについて、当該年度における国内需要見込数量から国内で生産されるもの(国内産の生鮮のパイナップルを原料とするものに限る。)の見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの

2008.20.119 : その他のもの

2008.20 : (2)その他のもの

2008.20.191 : A 気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものに限る。)

2008.20.199 : B その他のもの

2008.20 : 2 その他のもの

2008.20 : (1)気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)

2008.20.211 : 共通の限度数量以内のもの