1904.20.221 : 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
1904.20.229 : その他のもの
1904.20 : (3)大麦(裸麦を含む。)のもの
1904.20.231 : 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
1904.20.239 : その他のもの
1904.20.300 : 3 その他のもの
1904.30 : ブルガー小麦
1904.30.010 : 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
1904.30.090 : その他のもの
1904.90 : その他のもの
1904.90 : 1 米のもの
1904.90.110 : *〔1〕米の含有量が全重量の30%以下のもの
1904.90 : *〔2〕その他のもの
1904.90.120 : 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
1904.90.130 : その他のもの
1904.90 : 2 小麦又はライ小麦のもの
1904.90.210 : 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
1904.90.290 : その他のもの
1904.90 : 3 大麦又は裸麦のもの
1904.90.310 : 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
1904.90.390 : その他のもの
1904.90.400 : 4 その他のもの
1905 : パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない。)及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品
1905.10 : クリスプブレッド
1905.20 : ジンジャーブレッドその他これに類する物品
1905 : スイートビスケット、ワッフル及びウエハー
1905.31 : スイートビスケット
1905.32 : ワッフル及びウエハー
1905.40 : ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品
1905.90 : その他のもの