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HSコード詳細

5606 ジンプヤーン(第54.04項又は第54.05項のストリップその他これに類する物品をしんに使用したものを含むものとし、第56.05項のもの及び馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを除く。)、シェニールヤーン(フロックシェニールヤーンを含む。)及びループウェールヤーン