55 : 人造繊維の短繊維及びその織物
5514 : 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラムを超えるものに限る。)
5514.11 : ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)
5514.12 : ポリエステルの短繊維のもの(3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のものに限る。)
5514.19 : その他の織物