55 : 人造繊維の短繊維及びその織物
5512 : 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)
5512 : その他のもの
5512.91 : 漂白してないもの及び漂白したもの
5512.91 : (1)特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
5512.91.029 : (2)その他のもの