41 : 原皮(毛皮を除く。)及び革
4107 : 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41.14項の革を除く。)
4107 : 全形の革
4107.12 : グレーンスプリット
4107.12 : 2 その他のもの
4107.12 : (1)染着色し又は模様付けしたもの
4107.12.213 : 共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの
4107.12.219 : その他のもの