41 : 原皮(毛皮を除く。)及び革
4107 : 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41.14項の革を除く。)
4107 : 全形の革
4107.11.100 : 1 パーチメント仕上げをしたもの
4107.11 : 2 その他のもの